「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」及び「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」が施行されたことにより、平成30年9月1日から自立支援医療費(精神通院)の自己負担額を算定する際、寡婦控除等のみなし適用が行なわれることになりました。
以下の条件を満たす方は対象となります。
所得を計算する対象となる年の12月31日現在、次のいずれかに該当する
- 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子を有するもの
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1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
- 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
- ※ 上記の「現在婚姻をしていないもの」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
- ※ 上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。
該当される方は、申請の際「自立支援医療費における寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書」を添付してください。
(詳しくは市町担当課へお尋ねください。)